学校保健安全法施行規則

○インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の出席停止の期間の基準(令和5年5月8日以降):発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
○百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
○流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

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